猪名川町で創業する方を応援します
猪名川町で起業するなら、商工会に相談を!
新たに事業を始められる方もぜひご相談ください。開業を思い立った日から実際に開業するまでは、事前に検討したり、準備すべきことがいくつかあります。 どれくらい事前に検討し、準備したかが成功を左右します。
・事業計画は立てられましたか?
・開業に伴う届け出にはどんなものが?
・開業資金は充分ですか?
・個人と法人どちらが良いですか?
商工会にて事業計画の立て方・開業資金・社会保険・労働保険・経理・税務相談等々、きめ細やかにお手伝いします。
← 起業マニュアルHP
個人で事業を始めたとき
開業後1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出してください。そのほかにも、税法上の諸制度を利用する場合には、次のような届出も必要となります。
対象 | 届出の名称 | 提出先 | 提出期限 |
事業を始めるとき | 個人事業の開業・廃業等届出書 | 納税地の所轄税務署 | 開業の日から1か月以内 |
所得税の棚卸資産の評価方法の届出書 | 納税地の所轄税務署 | 最初の確定申告書の提出期限まで | |
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 | 納税地の所轄税務署 | 最初の確定申告書の提出期限まで | |
青色申告で申告したい人 | 所得税の青色申告承認申請書 | 納税地の所轄税務署 | 開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内 |
青色事業専従者給与を支払う場合 | 青色事業専従者給与に関する届出書 | 納税地の所轄税務署 | |
従業員に給与を支払う人 | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(※) | 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 | 給与支払事務所等を設けてから1か月以内 |
源泉所得税の納期の特例を受ける人 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 | 随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合) |
※個人事業の開業・廃業等届出書に給与等の支払の状況を記載した場合は、提出は不要です。
法人を設立したとき
法人登記終了後に、「法人設立届出書」を提出してください。そのほかにも、税法上の諸制度を利用する場合には、次のような届出も必要となります。
対象 | 届出の名称 | 提出先 | 提出期限 |
法人を設立したとき | 法人設立届出書(※1) | 納税地の所轄税務署 | 法人設立の日から2か月以内 |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 納税地の所轄税務署 | 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで | |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 納税地の所轄税務署 | 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで | |
役員や従業員に報酬、給与を支払うとき | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 | 給与支払事務所等を設けてから1か月以内 |
源泉所得税の納期の特例を受けるとき | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 | 随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合) |
青色申告で申告したいとき | 青色申告の承認申請書 | 納税地の所轄税務署 | 法人設立の日から3か月を経過した日又は最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで |
資本金の額又は出資金の金額が1,000万円以上のとき | 消費税の新設法人に該当する旨の届出書(※2) | 納税地の所轄税務署 | 速やかに |
※1:添付書類として、定款等の写しや登記事項証明書などの提出が必要となります。
※2:法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨を記載した場合は、提出は不要です。
「特定創業支援等事業」によるサポートで起業家のビジネスを応援します!
特定創業支援等事業ってなに?
創業支援事業のうち、国の「産業競争力強化法」に基づいて認定を受けたもののことで、
猪名川町商工会では年1回、創業に特化した「創業セミナー」を開催しています。
経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が身に付きます。
【経営】経営理念、経営戦略、事業計画策定等に関すること
【財務】財務、会計、経理、税務、資金繰り・資金調達等に関すること
【人材育成】従業員の雇用、人材確保、人事・労務管理、人材育成等に関すること
【販路開拓】商品開発、マーケティング、店舗演出、販売促進、販路開拓等に関すること
どんなメリットがあるの?
創業に必要な知識が身につくだけでなく、会社設立時に必要な登録免許税の減額や、資金調達時の融資制度にかかる要件緩和など、3つの優遇措置が受けられます。
どうすれば利用できるの?
対象となる特定創業支援等事業を1ヶ月以上の期間で4回以上受け、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を身につけた方には、優遇措置が適用される「支援証明書」を猪名川町より発行します。
←猪名川町HP(申請書ダウンロード)
創業者のための3つの優遇措置
1.会社設立時の登録免許税が半額に
創業を行おうとする者や、創業後5年未満の個人が会社を設立するとき
株式会社:最低税額15万円の場合…7.5万円(資本金の0.7%→0.35%)
合同会社:最低税額6万円の場合…3万円(資本金の0.7%→0.35%)
合名会社または合資会社の場合:1件につき6万円→3万円
2.創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始の6か月前から利用可能(審査あり)
3.日本政策金融公庫の融資制度にかかる要件緩和など
・新創業融資制度において自己資金要件を満たしたものとして取扱う
・新規開業資金を利用する場合、特別利率の対象に(審査あり)